東洋ビジネスサービス
1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。
今回は、これまで何度かご紹介したタイ企業との合弁に関する新たなトラブルについてご紹介します。タイへ進出する外国企業はタイの「外国人事業法」に定められる通り、株式の過半数をタイの企業が持つ必要があります。そのため、日本本社が持つことができる株式は最高で49.9%となっています。
もしも50.1%をタイの会社1社だけに委ねてしまった場合、最悪の事態はどのようなことが待っているのかは皆様のご想像の通りです。「日本側が誰も気が付かない間に、すべてタイ語での手続きで株主総会が開かれ、過半数の役員をタイ側株主が選任して経営権を取られてしまうのではないか」という不安が杞憂(きゆう)に終わることを祈るばかりです。
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