北川祥一(きたがわ・しょういち)
北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を中心的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業し、中国・台湾・マレーシアなどのアジア国際ビジネスを総合的にサポートしつつ、IT関連法務分野にも注力している。共同著書に『デジタル法務の実務Q&A『(2018年刊・日本加除出版)。講演として「IT時代の紛争の解決と予防」(2016年)、「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)などを行っている。
拙稿第6回(2018年3月 27日 )で触れた、中国国内における運営で収集または生成した個人情報及び重要データの国内保存義務、いわゆる一種のデータローカリゼーション規制は、その後に公開された「個人情報及び重要データ国外送信安全評価弁法(意見募集稿)」(2017年4月11日、注1)において、この点に関する規制対象主体が重要情報インフラの運営者のみから、インターネット運営者にまで拡大され(意見募集稿であるため今後の動向を見守る必要はありますが)、マーケティング戦略などにおいて各データの利用を行う企業などに大きなインパクトを与え得るものとなっています。
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