東洋ビジネスサービス
1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。
今回は、タイ人従業員が死亡した際の勤務先の日系企業側の対応についてご紹介します。日系企業A社で勤務中のタイ人従業員が亡くなりました。A社にとっては初めてのことで、弊社にご相談がありました。
まず、就業規則、内規で従業員が死亡した際の対応についての記載があるか確認が必要です。会社によっては花輪を贈る、ご遺族へのお見舞金などの記載がある場合があります。次に、社会保険基金の規定によって葬儀代と弔慰金が支給されますので、ご遺族の方にその旨を伝え、ご遺族に手続きをしていただくか、もしくは、ご遺族の同意を得て会社が代理で処理します。
また、会社によっては、タイ人従業員の死亡によって日本人のビザ・労働許可証(WP)の発給条件である従業員数の規定に抵触する可能性がありますので、雇用状況の確認が必要です。タイでは、会社によってはノンイミグラント就労ビザの条件として、タイ人従業員数4人に対して日本人1人の雇用が可能になるという規定があるため、タイ人従業員の数が日本人に対して少ない場合は気を付ける必要があります。
今回ご紹介したのは、タイ人従業員が死亡した際に最低限必要と思われる対応ですが、会社によっては、お見舞金の支払い、葬儀への参列なども想定されます。また、タイでは葬儀が数日間行われ、葬儀の主催者が複数いる場合もあります。葬儀のうちの一日を会社負担で執り行うところもあります。
現地法人で従業員が亡くなるのは滅多にないと思いますが、いざその時になると、対応に戸惑う方もいらっしゃるでしょうから、ぜひ弊社にご相談ください。また、日本人従業員が亡くなった場合は、タイでの死亡登録証の取得、日本への遺体搬送などの手続きなどについて、在タイ日本大使館のホームページに詳しく記載されていますので、ご参照ください。
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