東洋ビジネスサービス
1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。
今回は、「緊急夏休み届」に関するトラブルについてご紹介します。タイの労働者保護法では、1年以上勤務した労働者には6日以上の年次有給休暇(夏休み)の付与が義務付けられています。A社では、勤続年数を問わず1年以上勤務した全社員に一律年間6日間の夏休みを与え、消化しきれない場合は翌年への繰り越しは合計で12日までとし、繰り越せない分の有給休暇の買い取りは無し、と定めています。
◆皆勤手当のために考えた裏ワザ
ここで、タイ人社員から変わった問い合わせがありました。「事故や病気などで会社に行けない場合に緊急夏休みを取得したい」とのことです。タイでは労働者には年に30日まで特別休暇と呼ばれる傷病休暇があります。
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