п»ї 企業法務弁護士による最先端法律事情 | ニュース屋台村
1 2

分散型自律組織(DAO)の法律問題概要
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第15回

11月 13日 2023年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野に注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野に注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1 分散型自律組織(Decentralized Autonomous Organization)とは?

「分散型自律組織(Decentralized Autonomous Organization)」(DAO)について現状のところ統一的な定義はないと解されますが、デジタル庁のWEB3.0研究会においては「中央集権的な管理機構を持たず、参加者による自律的な運営が行われることを特徴とする組織とされており、一般的にブロックチェーン技術、スマートコントラクト、その他のソフトウェアベースのシステムを活用したものが想定されている。」(注1)とされています。

大まかにいえば、ブロックチェーン、スマートコントラクト等のテクノロジーを利用した新しいタイプの組織形態あるいは社会構造といえるでしょう。 記事全文>>

コメント

メタバース内の不動産も「デジタル遺産」になる?
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第14回

4月 19日 2023年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野に注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1 「デジタル遺産」とは?

「デジタル遺産」について現状は法律上の定義はありませんが、法的に新たな範囲での検討を行うという文脈においては、故人のデジタル機器に保存されたデジタルデータ及びオンライン上の各種アカウントやそれに紐(ひも)付けられたデジタルデータがこれに含まれ、それら残された故人のデジタルデータのことをいうものと考えます(※注1)。

デジタル遺産となり得るデジタルデータについては、既に社会的に浸透した暗号資産はもちろんのこと、同じくブロックチェーンを利用したNFT(Non-Fungible Token=非代替性トークン)なども近時話題となっています。

NFTの取引額についてみれば、著名なSNS共同創業者の初投稿が約3億円で落札された事例や、老舗オークションハウスが取り扱ったアート作品が約26億円で落札される事例などがあり、非常に大きな財産的価値があるものも発生しています。

標題のメタバース内の土地(無論、現実の不動産ではなく、仮想現実空間での一区画といった意義にはなりますが)についても、240万ドル相当の暗号資産での取引が成立したニュースなども目新しいところです。 記事全文>>

2 responses so far

「デジタル遺産」に気づかず遺産分割協議をしたら?
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第13回

12月 14日 2022年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野に注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1「デジタル遺産」とは?

「デジタル遺産」について現状は法律上の定義はありませんが、法的に新たな範囲での検討を行うという文脈においては、故人のデジタル機器に保存されたデジタルデータ及びオンライン上の各種アカウントやそれに紐(ひも)付けられたデジタルデータがこれに含まれ、それら残された故人のデジタルデータのことをいうものと考えます(注1)。

デジタル遺産となり得るデジタルデータについては、既に社会的に浸透した暗号資産はもちろんのこと、同じくブロックチェーンを利用したNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)なども近時話題となっています。 記事全文>>

コメント

「デジタル遺産」となり得るNFT
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第12回

6月 06日 2022年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野にも注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1 NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)とは?

近時、ブロックチェーンを利用したNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)なるデジタルデータが世に出回るようになりました。ブロックチェーンは暗号資産においても利用されている技術になりますが、NFTは暗号資産とは異なる特徴を持っています。

一般的にデジタルデータは容易に完全なコピーの作成が可能であり固有性とは対照的な存在であることが通常ですが、これに対し、NFTは他のデータと識別可能な・固有性をもったデジタルデータである点でそれら一般的なデジタルデータとは異なるものといえます。他にプログラマビリティ(注1)がある点などがNFTの特徴といわれています。

取引対象性(NFT購入の動機などを含め)の前提として、該当NFTの保有証明(もっとも後述のとおり権利関係については検討課題もありますが)が可能な点も特徴といえます。 記事全文>>

コメント

IT大手企業の「デジタル遺産」機能の追加から考えるデジタル遺産問題
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第11回

11月 22日 2021年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

 北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、IT関連法務分野、デジタルデータに関する最新の証拠収集技法など最先端分野にも注力し、「アジア国際法務×IT法務」は特徴的な取り扱い分野となっている。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年)などがある。

1 「デジタル遺産」機能

 近時、IT大手企業よりその提供するサービスに関連して「デジタル遺産」プログラムなる機能の追加が発表されました。

これは、ユーザーにおいて自身が亡くなった後に当該アカウントの特定のデータへのアクセスを認める人物を指定し、指定された人物は、死亡証明書類を提出し、かつ必要なキーを持っていれば、一定のデータにアクセスできる、というもののようです。

元々、亡くなったユーザーのアカウントへのアクセスのリクエストという手続きは存在しているようですが、これについては、その規約から読み取れる必要書類などからは一定の手続の難しさ・煩雑性があるものと思われ、また、今回の新しい機能がユーザー側からの積極的なデータの開示という特徴を持つこととは異なるものといえるでしょう。

このような「デジタル遺産」機能は、一定のデジタルデータを相続人等に遺したいと考えるユーザーのニーズには資するものといえそうです。

記事全文>>

コメント

アフィリエイト広告の法律問題
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第10回

5月 03日 2021年 社会

LINEで送る
Pocket

北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、IT関連法務分野、デジタルデータに関する最新の証拠収集技法など最先端分野にも注力し、「アジア国際法務×IT法務」は特徴的な取り扱い分野となっている。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争の解決と予防」(2016年)、「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)などがある。

1 アフィリエイトとは

アフィリエイト広告をご存知という方は多いと思われます。少々堅い説明としては、アフィリエイトあるいはアフィリエイトプログラムとは、インターネットを用いた広告手法の一つで、そのビジネスモデルは、「ブログその他のウェブサイトの運営者が当該サイトに当該運営者以外の者が供給する商品・サービスのバナー広告等を掲載し、当該サイトを閲覧した者がバナー広告等をクリックしたり、バナー広告等を通じて広告主のサイトにアクセスして広告主の商品・サービスを購入したり、購入の申し込みを行ったりした場合など、あらかじめ定められた条件に従って、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われるもの」(「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(平成23〈2011〉年10月28日、一部改定 平成24〈2012〉年5月9日。消費者庁)などとされています。

記事全文>>

コメント

デジタル遺産の法律問題
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第9回

8月 05日 2020年 社会

LINEで送る
Pocket


北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を中心的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、IT関連法務分野、デジタルデータに関する最新の証拠収集技法など最先端分野にも注力し、「アジア国際法務×IT法務」は特徴的な取り扱い分野となっている。著書に『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版) 、編集・共著に『即実践!! 電子契約』(2020年8月刊予定・日本加除出版)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版)。講演として「IT時代の紛争の解決と予防」(2016年)、「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)などがある。

1 「デジタル遺産」とは

近時、「デジタル遺産」あるいは「デジタル遺品」という言葉を聞く機会が多くなりました。 記事全文>>

2 responses so far

社内不正調査などにおける会社管理メールの調査の法的問題
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第8回

12月 23日 2019年 社会

LINEで送る
Pocket


北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を中心的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業し、中国・台湾・マレーシアなどのアジア国際ビジネスを総合的にサポートしつつ、IT関連法務分野にも注力している。共同著書に『デジタル法務の実務Q&A『(2018年刊・日本加除出版)。講演として「IT時代の紛争の解決と予防」(2016年)、「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)などを行っている。

近時の社内不正調査、情報漏洩(ろうえい)調査、セクハラ・パワハラなどの労務問題の調査などにおいて、それら問題に対する適切な対処、証拠の収集のために、従業員の業務用メール(注)の調査の必要性が発生することは少なくありません。

そのような際、特に従業員が業務用メールを用いて私用メールを送信していて、それらの私用メールも含めて調査の対象となる場合には、これについて当該従業員の同意なく調査を行うことは、当該従業員のプライバシー権との関係で問題が発生するのではないかという点が問題となります。 記事全文>>

コメント

近時のデータ保護規制、中国インターネット安全法関連法規
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第7回

10月 24日 2018年 社会

LINEで送る
Pocket


北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を中心的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業し、中国・台湾・マレーシアなどのアジア国際ビジネスを総合的にサポートしつつ、IT関連法務分野にも注力している。共同著書に『デジタル法務の実務Q&A『(2018年刊・日本加除出版)。講演として「IT時代の紛争の解決と予防」(2016年)、「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)などを行っている。

拙稿第6回(2018年3月 27日 )で触れた、中国国内における運営で収集または生成した個人情報及び重要データの国内保存義務、いわゆる一種のデータローカリゼーション規制は、その後に公開された「個人情報及び重要データ国外送信安全評価弁法(意見募集稿)」(2017年4月11日、注1)において、この点に関する規制対象主体が重要情報インフラの運営者のみから、インターネット運営者にまで拡大され(意見募集稿であるため今後の動向を見守る必要はありますが)、マーケティング戦略などにおいて各データの利用を行う企業などに大きなインパクトを与え得るものとなっています。
記事全文>>

コメント

近時のデータ保護規制、中国インターネット安全法
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第6回

3月 27日 2018年 社会

LINEで送る
Pocket


北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国関連国際法務分野においてトップローファームといえる法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し、現事務所「北川綜合法律事務所」を開業。中国、台湾、マレーシアなどのアジア国際法務及び国内企業法務を取り扱い、最新の証拠収集方法も駆使し、紛争の解決・予防に尽力している。

近時、EU(欧州連合)構成国内における個人データの処理等について定める一般データ保護規則(GDPR、General Data Protection Regulation)の制定など、日本企業にも影響を与えるデータ保護規制に関する法的枠組の制定が進んでいます。
記事全文>>

コメント

1 2