п»ї 外国人を住まわせるために必要な大家の届け出 『実録!トラブルシューティング』第65回 | ニュース屋台村

外国人を住まわせるために必要な大家の届け出
『実録!トラブルシューティング』第65回

4月 17日 2019年 経済

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東洋ビジネスサービス

1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。

今回も、前回、前々回に引き続きタイのイミグレーション(入国管理局)でのビザ、ワークパーミット(WP、労働許可証)に関するトラブルについてご紹介します。最近話題となっている「TM30」の厳格化に絡むトラブルです。

TM30とは、タイで自宅や宿泊施設(ホテル、コンドミニアム、一軒家)に外国人を宿泊させた場合に必要な届け出のことです。1979年に施行された「1979年入国法」で以下のように定められています。

 第38条 戸主または家の所有者またはホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届け出を出さなければならない。入国管理事務所が位置しない地域は、管轄の警察署に対し届け出を出さなければならない(アパートなどの場合はオーナーが行う。オーナーへの通報が必要)。

簡単に言うと、外国人に家を貸す場合には、大家が届け出をしければならないというものですが、これまでは現実には求められることはなかったようです。ところが軍事政権下で厳格に運用されるようになり、バンコク都内在住の駐在員がビザやWPの更新の際に、住んでいるコンドミニアムの大家がTM30を提出していなかったとの理由で、更新申請が受理されない事例が発生しました。

TM30は、家を借りる側ではなく、貸す側が届ける書式となっています。チェンマイ、チェンライなどでは浸透しているようですが、バンコク都内では大家がTM30の存在自体を知らないことも多いようです。大家の住民IDカードや住所登録書のコピー、署名が必要となるので、TM30の申請が済んでいるかどうか、大家に今一度確認のうえ、事前に準備を進めることが必要です。

同様のケースでお困りの際は、一度弊社にご相談ください。

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